一般社団法人ブロンズ人財協会は、以下の4種の会員で構成されています。現在、2~4の3種の会員を募集しています。会の趣旨にご賛同いただける皆様と共に、明るい社会の実現を目指して行きたいと考えています。ご入会をお待ちしています。
- 正会員・・・・・当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員) - 一般会員・・・・当法人の目的に賛同し、健康で、事業に参加するために入会した個人
- 法人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人
- 個人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人
一般社団法人ブロンズ人財協会 会員規定
第1条 当規約は、一般社団法人ブロンズ人財協会(以下「当法人」という)の会員制度運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 当法人は、中高年の就業や社会参加の機会を確保し、充実した社会生活の支援を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 就労促進事業
- 生涯学習事業
- 社会貢献事業
- その他前各号に附帯または関連する事業
(会員)
第3条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員・・・・・当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 一般会員・・・・当法人の目的に賛同し、健康で、事業に参加するために入会した個人
- 法人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人
- 個人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人
(年会費)
第4条 正会員、法人パートナー、個人パートナーは、当法人の事業活動に必要な経費に充てるため、以下に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員・・・・・年会費1口10,000円(1口以上)
- 一般会員・・・・会費無料
- 法人パートナー・年会費1口30,000円(1口以上)
- 個人パートナー・年会費1口10,000円(1口以上)
会費の納入は、年会費の全額を所定の銀行口座に振り込み支払うものとする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の認証を得るものとする。
2 当法人が入会を認めない場合は、速やかに入会申込者にその旨を通知するものとする。
(退会)
第6条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して告知しなければならない。
(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当する場合は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会決議によって、その会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により決議されたときは、その会員に対し、通知する。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡または解散したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 退会したとき。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由の場合も返還しない。
(会員情報の変更)
第10条 会員は、入会申込書の記載事項について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する。通知がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当法人はその責を一切負わない。
(会員の名簿)
第11条 当法人は会員の名簿を作成し、これを当法人に保管する。
(情報の取り扱い)
第12条 会員は、当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(損害賠償)
第13条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償する。会員資格が喪失または解除された場合も、本規約は継続される。