一般社団法人ブロンズ人財協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ブロンズ人財協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山口県周南市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、中高年の就業や社会参加の機会を確保し、充実した社会生活の支援を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 就労促進事業
- 職業訓練事業
- 社会貢献事業
- その他前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員・・・・・当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 一般会員・・・・当法人の目的に賛同し、健康で、事業に参加するために
入会した個人 - 法人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人
- 個人パートナー・当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して告知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 法人パートナー及び個人パートナーは、社員総会おいて別に定める会費を納入しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会決議によって、その会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により決議されたときは、その会員に対し、通知する。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡または解散したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 退会したとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第17条 当法人に、理事 1名以上の役員を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年7月31日までとする。
(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 藤本 賢司
設立時理事 岡田 秀星
設立時理事 永尾 雄佑
設立時代表理事 藤本 賢司
(設立時の社員の氏名および住所)
第27条 当法人の設立時の社員の氏名および住所は、次のとおりである。
設立時理事 藤本 賢司
設立時社員 岡田 秀星
設立時社員 永尾 雄佑
(法令の準拠)
第28条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ブロンズ人財協会設立のために、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和2年8月3日